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贈与・相続業務


簡単な相談から相続税申告書作成まで、多種多様に対応いたします。

家の名義替えはどうしたらいいのだろう?

そんな悩みに税理士法人フタモが相談にのります!


相続税は身近に誰にでも起こりうる税金です

知らないと税金を多く払うことになるかもしれません。
無料で概算での相続税を計算いたします。残された家族の為にしっかりと相続について考えてみましょう!

相続税はこう変わりました!

  • 平成27年1月1日以降の相続について

    基礎控除が縮小されました!


  • 例えば法定相続人が配偶者と子2人の場合、相続税のかからない財産が

    8,000万円から4,800万円に減額されました!

【改定前】

5,000万円 + (1,000万円 × 法定相続人の数)

【改定後】

3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

出典:保険のパートナーHP

写真:相続のイメージ

事例紹介

CASE1 親が死んで、親の通帳からお金が引出できない【Aさんからのご相談】

銀行の通帳からお金がおろせなくなった。どうしたらいいか教えて欲しい。


銀行の指定の用紙に、相続人の全員の署名、実印押印して戸籍謄本一式と印鑑証明書を添えれば、相続人代表の口座に入金してもらえます。


CASE2 家の名義書換【Bさんからのご相談】

親の家の名義を私に変えたい


司法書士に依頼して、司法書士が作った書類に相続人の全員の署名、実印押印して戸籍謄本一式と印鑑証明書を添えれば、あなたの名義にしてもらえます。


CASE3 誰でも相続税がかかるの?【Cさんからのご相談】

普通のサラリーマンだった親が亡くなりました。相続税かかるの?


以下の「相続税の計算をするにあたって、財産をどうやってお金に換算するの?」で計算した課税遺産総額が0円(またはマイナス)なら、相続税の申告もしないでいいですし、相続税もかからないので、被相続人間で自由に親の遺産を分けて大丈夫です。


相続税の計算をするにあたって、財産をどうやってお金に換算するの?

土地(路線価)、建物(固定資産税評価)、生命保険・退職金(500万円×法定相続人数 控除後)等換算の仕方があります。

預貯金 そのまま
土地 路線価 ▲自宅8割引
建物 固定資産税評価
生命保険 ▲500万円×〇人
死亡退職金 ▲500万円×〇人

そこから借入金や未払金等の債務を引いたものが正味の遺産額になり、正味の遺産額から基礎控除額を引いたものが課税遺産総額になります。

  • 債務(借入金や未払費用、葬式費用)
  • 基礎控除 5,000万円 + 1,000万円 × 〇人
        →3,000万円 +  600万円 × 〇人


 課税遺産総額 

課税遺産総額から法定相続人で按分したり相続税の税率を掛けたり等、意外と複雑な場合もございます。
相談は無料でさせて頂きますので、少しでも相続税に関してのお悩みがございましたら、税理士法人フタモまでご連絡ください!


写真:相続のイメージ


税理士法人フタモは相続チームで対応させて頂きます

イラスト:税理士法人フタモは相続チーム

平成28年1月